今回の「確定申告」は2020年の1月1日から12月31日までの所得に対する税金などを計算し税務署に申告することになります。
一般的には2月16日~3月15日は申告期限になっています。
ですが、知っている方も多くいるかもしれませんがコロナの関係で緩和措置が取られており今年は猶予があります。
では、いつまでか???
- 4月15日
一か月伸びているわけですね? 余裕をもって片づけたいものです♪
では、どんな人が確定申告の対象になるのか?
これも2種類あります!
- 税金を納めるための申告
- 税金が戻るための申告(還付申告)
少し解説しますね^^
<税金を納めるための申告>
:サラリーマンで年収2000万円以上
:不動産所得がある人
:給与を受けていて、副業等所得が20万円以上の人
:2か所以上から給与を受け取っていて年末調整しないほうからの収入が20万円超えている人
:個人事業主(自営・フリーランスなど)
:昨年退職して年末調整受けていない人
:退職金を受け取ったが、「退職所得の受給に関する申告書」の提出してない人
:公的年金収入400万超ある方や公的年金以外の年間の所得が
20万円以上の人(給与・不動産等)
⇒一定の所得がある場合は、確定申告をする義務があり、確定申告をして納税が必要です。確定申告が必要なのに期限内に申告しなかった場合はペナルティが発生する場合もありますので注意が必要。
<税金が戻るための申告(還付申告)>
:ふるさと納税や寄付等を行った
:住宅ローンを組んだり、増改築などをおこなった
:年間の医療費が10万円超支払った人
:薬局・ドラッグストア等でOTC医薬品を12,000円以上購入した
:会社員で年末調整で保険料控除を申請しなかった
:株式やFX等で売却損があった
:自然災害・火事・盗難等で家や家財に被害を受けた
⇒確定申告書の提出義務がなくても、還付申告により納め過ぎた税金が戻る場合もあります。会社員も年末調整では処理されない控除も存在しますので、控除できるものがないのかの確認をしましょう。
代表的なものを上げましたが、他にも対象があるかもしれませんのでご自身で確認したのち申告が必要であれば申告しましょうね。。。
というわけで・・・
例年であれば3月は領収証集めて早くしないとやばいやばいと時間に追われている方にも少し余裕があるわけです。
ですが、気づいた今やらないと4月にまたバタバタしますよ~^^;
京都中央支店:TSUCHIDA