スタッフブログ

2022年11月8日 火曜日 スタッフ日記

所得控除

こんにちは、本社三河です。

早いもので、今年も年末調整の季節がやってきました。

年末調整と言えば控除証明。

今日は「もしかしたら忘れがちかも?」と個人的に感じた「社会保険料控除」について書いてみたいと思います。

 

子どもが20歳になると国民年金に加入することになります。

子どもが既に就職している場合・学生納付特例制度を利用する場合・子どもが自身で保険料を納付する場合…など、各家庭によっていろいろなケースが考えられますが、今回取り上げるのは「親が、子である大学生の年金保険料を支払った場合」についてです(注:生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合)。

この場合、払った保険料について、親は社会保険料控除を受けることができます。

仮に、子どもの1年間の年金保険料を19万円、親の所得税率10%、住民税率10%とすると、ざっくり計算で

19万円×(0.1+0.1)=3.8万円くらい税金が安くなります。

所得税率が上がると、節税額はさらに大きくなりますね。

 

ちなみに、保険料を納付した月によって、控除証明書の届く時期が変わります。9月末までに納付すれば11月頃届きますが、10月以降に納付した場合は翌年2月頃に届くようです。

 

それと、所得控除とは関係ないのですが、保険料の前納による保険料割引もあります。

 

ややこしいし考えるのも大変なのですが、節税効果は大きいので、お子様が20歳を迎えられる方は、ぜひ調べてみられてはいかがかなと思います。