皆さんこんにちは。エナミです。
自転車に係る道路交通法が改正になって、数か月が経ちましたが、もう皆さんご認識されてますでしょうか?自転車、と侮るなかれ、近年自転車による事故で高額の賠償が増えているのです。特に重過失が問われるような道交法違反状態での事故では、高額賠償となるケースがあります。
先日、傘をさして自転車を運転中に3人の歩行者と衝突、ケガを負わせた大学生の初公判がありました。「雨の日に傘を差して自転車に乗ったのが間違いだったが、事故を起こすとは思っていなかった。被害者には本当に申し訳ない」と裁判の場で謝罪したそうです。他人事では無いなぁ・・と思われた方!ご注意あれ。傘さし運転が道路交通法で禁止事項になっていたにも係らず、知らなかったでは済まないという事です。
先日の改正では、
「自転車などの軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限ります。この場合、歩行者の通行を妨げないように進行しなければなりません。違反した場合→3月以下の懲役、または5万円以下の罰金」となっています。
http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/010/1130/g/kotuanzen/1390113381711.html
またこれ以前の改正で、「傘さし運転」や「ながらスマホ運転」「イヤホンで音楽を聴きながら」など、これらが法律で禁止されている事は知っておきましょう。
自転車は軽車両、自動車の仲間です。酒酔い運転で逮捕もされます。
気軽で便利な乗り物だけに、充分に認識をして楽しく乗りたいものですね。