ナンバリングタイトルにしてみました。
次回内容未定ですが(^-^;)
さて。最近身内の者が入院・手術しました。
病院からもらってきたしおりの中に「限度額適用認定証」についての案内がありました。ご存じの方も多いでしょうか。私は何となくしか知らなかったので、少し調べてみました。
限度額適用認定証の話の前に、まず「高額療養費制度」について。
これは公的医療保険における制度の1つで、誰でも利用できます。医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月で上限を超えた場合にその超えた金額を支給する、というものです。私たちが安心して暮らすための公的セーフティネットですね。
上限額の計算方法は年齢や所得によって変わります。
70歳未満の場合 / 70歳以上75歳未満の場合 / 75歳以上
の3つの区分に大きく分けることができます。
そしてそれぞれの区分において、所得額に応じて上限額の計算方法が変わります。なお、世帯で合算して申請できる場合もあります(年齢区分による)。
そんなこんなで上限額が計算できたとします。
さて、冒頭の「限度額適用認定証」の話に戻ります。
医療費が高額になると見込まれるとき、事前に限度額適当認定証を発行しておくと、病院の窓口での支払いが先程計算した上限額にとどめられる、というものです。
認定証がない場合は、一旦全額を窓口で支払い、後から高額療養費の支給申請をして、支払った窓口負担と限度額の差額を後日支給してもらうことができます。
事前に認定証を準備しておくことで、多額の現金を用意しなくても済む、手間が楽になる、などのメリットがありますね。
高額療養費の申請は、必要な人もいれば、不要な人もいるようです。加入している健康保険によってもかわるようなので、高額な医療費が発生した場合はぜひ調べてみることをおすすめします。
本社 三河